パブリックドメインの考え方
その他のプログラミング
こんばんはヾ(・ω・。)ノタ-!!! ちょっとカタイ法律のお話。 (なお、ここの管理人は素人なので間違っていてもお許しを。) 2ヶ月前の話。 FF14で「髪型デザインコンテスト」というイベントが開催されていました。 「デザインを送ってくれたらゲームに登場させるよー」的な内容で、オンラインゲームでは割とどこもやっているイベントです。 ですがイベント概要のところに、他とはちょっと違う記載がありました。 ご応募いただいた作品の全世界における著作権(著作権法第21条乃至第26条、第27条及び第28条所定の全ての権利、並びに将来法令の改正によって付与される権利を含む)は総て株式会社スクウェア・エニックスに帰属します。 応募作品の著作者は、応募作品に係る著作者人格権を行使しないものとします。 この下の方に書いてある、「著作者人格権」についてWikipediaの記事で調べたところ、著作物の近くに名前を表示したり、著作物の改変をコントロールしたりする権利で、いわゆる(財産権としての)著作権 とは違い、譲渡できず、相続もできないようです。 スクエアエニックスは厳密にルール設定してきますね。 何かトラブルでもあったんでしょうか。 あと「他国における著作権」とか「法改正後に付与される著作権」とかも普段は全く縁がありませんが、なかなか難しい様子・・・。
あぁ、いかんいかん。 本題に入ります(前置き長っ!) 今度このサイトでソースコードを公開する予定があります。 その時に、ライセンスを設けると使う方がいろいろ面倒だと思うので、一部はパブリックドメイン(著作権放棄)の指定で公開されます。パブリックドメインのものについて、このサイトでは「著作者人格権」や「他国の著作権」や「将来の法改正で付与される著作者の権利」は放棄(「放棄」できないものは行使しない)とすることにします。 本当はGPLを付与しないかぎり自由に使って良いとしたいのですが、余計ややこしくなるので却下... なんか、著作権放棄だけでもこんなにヤヤコシイなんて変な話ですね・・・。
最終更新: 2023/05/07 16:49